◆ 損害保険について
当社は損害保険会社との委託契約に基づき保険契約締結の代理権を有しておりますので、 お客様にお申込みいただき有効に成立した契約は保険会社と直接契約されたものと同様の効力を発揮します。 同様に告知受領権も有しておりますが、お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合、 ご契約が解除・無効になることや保険金をお支払い出来ないことがございますので、正しく告知いただきますようお願い申し上げます。 但し、一部の保険会社や保険商品については契約締結代理権や告知受領権を有さず契約の媒介だけを行う場合がございます。◆ 生命保険について
当社は生命保険会社との委託契約に基づき保険契約締結の媒介を行いますが、 契約締結代理権や告知受領権を有しておりません。告知受領権は保険会社および保険会社が指定した医師が有しており、 当社募集人に対して口頭でお話しされただけでは告知とは認められませんのでご注意願います。